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民主党から自己破産!?

衆院選の比例近畿ブロックで初当選した民主党の渡辺義彦氏(53)が大阪地裁に自己破産を申請し、破産手続きが進められていることが分かった。
負債総額は約1億円で、知人の会社の保証債務などが原因という。
渡辺氏は「出馬は民主党の国会議員ら数人に相談した。お騒がせして申し訳ない」と話している。
今年3月に大阪地裁から破産手続きの開始決定を受け、これまで2回の債権者集会があった。
負債は、主に連帯保証人として知人の債務を肩代わりしたもののようだ。
渡辺氏は会見で、「破産手続きによって立候補できないわけではなく、事前に民主党本部などに伝えなくてもよいと判断した」と説明。
報道陣から「候補者選定で不利になると考えたのでは」と問われると、「そういう気持ちがまったくなかったとはいえない」と否定はしなかった。
破産手続きによる被選挙権や政治活動に制限がないことから辞職については否定。
同席した民主党大阪府連の尾立源幸代表代行は「民主党本部と協議して対応を検討したい」と話した。



自己破産による職業制限について

上記に記したように、自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は無くなる事はありませんが、自己破産者には以下のような資格制限がありますので、既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。
しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなりますので自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではありません。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など。





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